特定調停の不成立により事件が終了し(特定調停法18条1項)、又は異議の申立てにより17条決定が効力を失ったときは、従前の債権債務関係がそのまま存続することになる。もっとも、申立人が事件が終了した旨又は異議申立てがあった旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされ(同法20条、民事調停法19条)、遡って時効の中断が生じたり(民法147条1号、149条)、手数料の一部を納めたものとみなされたりする(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。
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